7.遺産分割とは?
10.一時居住者とは?
11.一時居住被相続人とは?
12.非居住被相続人とは?
13.相続税の申告方法とは?
15.代償分割の課税価格とは?
16.みなし相続財産とは?
17.基礎控除とは?
18.相続税の算出のしかたは?
当事務所は、相続実務に25年間携わってきた「星 泰光 税理士事務所」を母体とし、平成22年6月 国税庁OBの杉沢史郎が、平成24年7月 米国税理士日本支部理事長の土田満穂がそれぞれ合流し、日本国内及び米国における相続事案を一体処理できる事務所として設立されました。 それぞれ異なる出身背景をもつ専門家が、初めて相続税申告を行う人にもわかりやすく丁寧に、それぞれの専門知識・人脈をフルに生かしてお客様の相続税案件を処理いたします。
実務経験豊富な税理士、国税庁・国税局の第一線にて活躍してきたOB税理士、日米間の税務を手がけてきた米国税理士が、あらゆる角度からお客様の相続事案を検討して参ります。われわれの意味するところの専門性とは、知識経験以外にこの3人が培ってきた豊富な人脈にあります。
あらゆる専門家、国税庁・国税局OB、米国の税理士協会やエージェントに対して、電話一本で回答を得られる体制がここにはあります。
国税庁OBと実務歴25年の「節税のプロ」によるダブルチェック体制は、失敗の許されない相続税で信頼されています。
米国税理士の資格を持つ海外資産の専門家が在籍。分散した資産の相続案件も1カ所で申告スピーディかつ安心です
大手会計事務所に無い、担当者専任制。コンシェルジュのように一人一人のお客様を大切にします。
専門分野が違うプロの実績、経験データは豊富です。他の事務所が匙をなげた案件も当社で解決できた事例もあります。
相続税は今後の資産形成にとって避けられない重大なイベントです。当事務所では長年の経験を元に多くのお客様の信頼を得て成り立っています。まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフが対応させていただきます。
電話:03-6231-1543 FAX:03-6231-1437
星 泰光 杉沢史郎 税理士事務所
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-403
電車でのアクセス
地下鉄
・茅場町駅(地下鉄日比谷線・東西線線)澁澤シティプレイス 4a口 5分
・人形町駅(地下鉄日比谷線・都営浅草線) 8番口 5分
・水天宮前駅(地下鉄 半蔵門線) 6番口 5分
奥様や子供・お孫さんの過去の勤務や相続贈与による現預金の取得等がないにもかかわらず、その親族名義の預金が発見された場合、被相続人の預金の一部が名義を変えて存在するものとして本来の相続財産に加算されます。我々の受ける相続税調査の実に8割程度が、この名義預金の確認や不明な引き出しの使途調査に費やされます。したがって、相続税申告を行う税理士のほとんどが、過去10年間程度、被相続人の預金の入出金を調べることとなります。
故人が有していた財産が金額にしていくらになるかという作業です。相続税はこれを基に課税していくことになります。この相続税の課税の計算を行なう事“財産評価”です。
相続税において課税対象となる財産にはどんなものがあり、それぞれどのように評価するか基本的な考え方を解説します。