相続開始直前において被相続人等が居住していた宅地等を、配偶者が取得した場合には、330㎡まで80%の評価減をすることができます。
この場合、
①取得してから申告期限まで引き続き居住
または
②取得してから申告期限まで引き続き所有
している必要はありません。
1人で住むには広すぎるという理由で、申告期限前に売却しても、この特例が使えるところが、他の親族の場合と大きく違う点です。