平成26年1月1日以後の相続等については、2世帯住宅が完全分離型だろうがなかろうが、それぞれの居住部分を区分登記していない限り、同居親族の規定が適用できることとされました。
ただし、区分登記している場合には、被相続人が居住していた部分に対応する敷地のみが減額の対象となりますので注意してください。