民法上の本来の相続財産ではありませんが、相続税法上「相続財産とみなし」て相続税を課する財産があります。税法上、みなし規定というのは「~とみなす」と、強い課税側の意思の表われた規定ともいえます。
また、本来の民法上の財産は、すべて遺産分割が可能な財産となります。
しかしながら、このみなし財産は相続する人が原則指定されているという点で、本来財産と異なります。
代表的なみなし相続財産は次のとおりです。
①死亡保険金
②死亡退職金・功労金
③死亡による年金等の受取
③被相続人が保険料を負担していた生命保険契約に関する権利
④遺言等による被相続人による相続人の借入金等の返済