相続税の基礎控除

相続税の基礎控除とは、この額以下の財産であれば相続税はかからないという、ボーダーラインとなる金額です。

 

前述しました各人の課税価格の合計額が、この基礎控除を下回れば相続税は課税されません。

 

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

ただし注意しなければいけないのは、「相続放棄」をすることによって、故意に相続人の数を増やすことがないよう、相続税法上基礎控除の計算にあたっては放棄はなかったものとして人数を計算します。

代襲相続人である養子の人数

養子である孫が代襲相続人となった等の場合、「2重身分」と呼ばれることがあります。しかしながら、2重身分であるからと言って、基礎控除における相続人の数も2人と数えるかというとそうではありません、あくまで、1人の人が2つの立場を得ただけですので人数は1人と数えます。