相続税は、相続人が相続した財産を合計し、税率をかけて算出するわけではありません。
各相続人が、相続した財産の課税価格を算定し、これを合計します。
この課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額を、
法定相続人が法定相続分で取得したと仮定し、その税額を合計(相続税の総額)します。
この税額を、各相続人が実際に取得した価格の比率で案分し、納税します。
例)
1.相続家の課税価格の合計額は148,000千円です。
2.相続家の各人の課税価格は、
①相続花子さん ・・・ 118,400千円
②相続太郎さん ・・・ 14,800千円
③相続次郎さん ・・・ 14,800千円
の合計 148,000千円です。
3.基礎控除額は、30,000千円+6,000千円×3人=48,000千円
課税される金額は、148,000千円-48,000千円=100,000千円
4.これを法定相続分で相続したと仮定すると
①相続花子さん ・・・ 100,000千円×1/2=50,000千円
②相続太郎さん ・・・ 100,000千円×1/4=25,000千円
③相続次郎さん ・・・ 100,000千円×1/4=25,000千円
5.それぞれの税額は
①相続花子さん ・・・ 50,000千円×20%-2,000千円=8,000千円
②相続太郎さん ・・・ 25,000千円×15%-500千円=3,250千円
②相続太郎さん ・・・ 25,000千円×15%-500千円=3,250千円
あん分前の相続税の総額は、8,000千円+3,250千円+3,250千円
=14,500千円
6.これを実際の相続した財産の価額であん分していきます。
①相続花子さん ・・・ 14,500千円×118,400/148,000=約11,600千円
②相続太郎さん ・・・ 14,500千円×14,800/148,000=1,450千円
③相続次郎さん ・・・ 14,500千円×14,800/148,000=1,450千円
という計算になります。