当事務所の税理士 杉沢史郎の紹介動画です。国税局で30年従事した後、星とともに業務を行っています。
元国税不服審判所長 税理士 杉沢 史郎
私は、国税の執行の仕事に30年以上従事して参りました。
国税庁においては税法に係る「法令解釈通達」や「事務運営指針」という執行通達の制定に20年以上従事して参りました。
また、国税不服審判所の本部審判官として傘下の審判所の指導を行うほか、税務大学校においては職員研修の担当教授として従事いたしました。
更に、国税庁退職後は東洋大学大学院の客員教授として、国税通則法、租税執行法、租税行政法の講義と院生の論文指導に従事いたしました。
また、税務大学校の外部講師として「国税通則法」の講義を担当しておりました。
星税理士と仕事をすることで相続税申告サービスが向上できる
相続税の申告に際しては、
・被相続人と相続人との間の嫡出子、非嫡出子、養子縁組などの親族関係の確認
・相続財産の特定とその財産を取得した相続人の確定
・相続財産の種類ごとの評価
など、広範囲な作業が必要となります。
私は永年の経験からこれらに関する先例や裁判例、裁決例などのデータを蓄積しており、
納税者の方からの依頼に的確に応じられるように努めております。
星先生と私とは、税理士と当局側という生い立ちが異なるため、一緒に仕事をすることにより事務レベルの向上と作業の効率化が図られ、その結果、お客様へのサービスの向上にも繋がると考えたからです。
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